前韓國皇帝ヲ册シテ王ト爲シ皇太子及將來ノ世嗣、太皇帝及各其儷匹ノ稱呼ヲ定メ竝ニ禮遇ノ件
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前韓國皇帝ヲ册シテ王ト爲シ皇太子及將來ノ世嗣、太皇帝及各其儷匹ノ稱呼ヲ定メ竝ニ禮遇ノ件(ぜんかんこくこうていをさっしておうとなしこうたいしおよびしょうらいのせいし、たいこうていおよびかくそのれいひつのしょうこをさだめならびにれいぐうのけん)
- 明治四十三年八月二十九日詔勅
- 常用漢字表記:前韓国皇帝ヲ冊シテ王ト為シ皇太子及将来ノ世嗣、太皇帝及各其儷匹ノ称呼ヲ定メ並ニ礼遇ノ件
- 注: 德は徳、隆は隆、賴は頼、福は福、增は増、祉は祉、內は内、郞は郎のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
朕天壤無窮ノ丕基ヲ弘クシ國家非常ノ禮數ヲ備ヘムト欲シ前韓國皇帝ヲ册シテ王ト爲シ昌德宮李王ト稱シ嗣後此ノ隆錫ヲ世襲シテ以テ其ノ宗祀ヲ奉セシメ皇太子及將來ノ世嗣ヲ王世子トシ太皇帝ヲ太王ト爲シ德壽宮李太王ト稱シ各其ノ儷匹ヲ王妃太王妃又ハ王世子妃トシ竝ニ待ツニ皇族ノ禮ヲ以テシ特ニ殿下ノ敬稱ヲ用ヰシム世家率循ノ道ニ至リテハ朕ハ當ニ別ニ其ノ軌儀ヲ定メ李家ノ子孫ヲシテ奕葉之ニ賴リ福履ヲ增綏シ永ク休祉ヲ享ケシムヘシ茲ニ有衆ニ宣示シ用テ殊典ヲ昭ニス
御名御璽
明治四十三年八月二十九日