利用者:2X5fU2tR7Pc
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またパス忘れてしまったものです。最近忙しくて編集してませんが、昔自分が作成したページをシンプルにしていくことを当分の目標にしていきたいと思います。
目次 |
[編集] 当面の目標
- 自分のなんちゃって好きな分野である明治初期から法典成立までの間に絞って法令を追加すること。
- 膨大な件数がありますが、その中でも明治前期の法史を程度知っている人には重要であるとわかるような法令に限って追加していく予定。
- ただ平成21年度からは激務がまっているだろうと思いますので、ちょこちょこ追加していけたらなあと思います。
[編集] 略歴
中の人が同じかを証明するすべがないので、まあ察してください。
[編集] 方針
- 原文ぽくする。
- Help:Labeled Section Transclusionフル活用。
- 他人の作成したページは弄らない。
[編集] 施行
- 府縣ヘ布吿到達ノ日限ヲ定メ三十日間揭示ノ後ハ一般知リ得タルモノト看做ス
- 明治6年6月14日
- 布吿布達類該地到達ノ翌日ヨリ人民周知日數ヲ定ム
- 明治7年4月14日
- 布吿布達施行期限
- 明治16年5月26日
- 公文式
- 明治19年2月26日
[編集] リーディング・ケース
- 爆發物取締罰則: M16の官報発行後 - M19の公文式が発布されるまで
- 府縣立醫學校費用ノ件: M19 - M22-2-10
- 貴族院令: M22-2-11のみ
- 例文なし: M22-2-12 - M22-5-29
- 公文式中改正ノ件: M22-5-30 - T7の2月からT8の1月の間
- 公式令中改正ノ件 (大正10年勅令第145号): T7T8の間 - T11以降(但し号外の場合を除く)
- 例文なし: T11以降 - T12の1月からT13の1月の間
- 例文なし: T12の1月からT13の1月の間 - T13-8-31
- 昭和ト改元: T13-9-1 - S5-3-31
- 例文なし: S5-4-1 - S19-4-30
- 日本國憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令: S19-5-1 - S22-6-31
- 例文なし: S22-7-1 - S22-8-6
- 例文なし(法令番号太字): S22-8-7 - S24-8-31
- 例文なし: S24-9-1 - S39-3-31
- 元号を改める政令: S39-4-1 - 現在まで
[編集] レイアウト
[編集] 一文が二行にわかれるケース
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- 原文との差異:
- 文中、「」から「」及び「」から「」の間は、原文では改行されずに一文をなしている。このページでは、1行を2分割する都合上、改行する措置を講じている。
なるべく単語で一区切りする。