刑法 (日本)

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刑法けいほう)明治40年法律第45号

[編集] 公布文

刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
刑法別册ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ敕令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス

[編集] 本文

(別冊)

刑法

目次

[編集] 第一編 総則

[編集] 第一章 通則

(国内犯)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(すべての者の国外犯)
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

一 削除(第七十三条から第七十六条まで・皇室に関する罪、日本国憲法の「法の下の平等」に反するため)
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

(国民の国外犯)
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

  • 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
  • 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
  • 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
  • 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
  • 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦(かん)、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
  • 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
  • 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
  • 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
  • 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
  • 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
  • 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
  • 十二 第二百三十条(名誉毀(き)損)の罪
  • 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏(こん)酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪
  • 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
  • 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪
  • 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

(国民以外の者の国外犯)
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

  • 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
  • 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
  • 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
  • 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
  • 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
  • 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪

(公務員の国外犯)
第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。

  • 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
  • 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
  • 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

(条約による国外犯)
第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

(外国判決の効力)
第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

(刑の変更)
第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

(定義)
第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(他の法令の罪に対する適用)
第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

[編集] 第二章 刑

(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮(こ)、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(刑の軽重)
第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。

同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

(死刑)
第十一条 死刑は、監獄内において、絞首して執行する。 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

(懲役)
第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

(禁錮)
第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 禁錮は、刑事施設に拘置する。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。(平成十六年十二月八日本項追加)

有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。(前項の追加により項数繰り下げ)

(罰金)
第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

(拘留)
第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

(科料)
第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。

(労役場留置)
第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。

科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。

罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。

罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

(没収)
第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。

  • 一 犯罪行為を組成した物
  • 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
  • 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
  • 四 前号に掲げる物の対価として得た物

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

(追徴)
第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(没収の制限)
第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

(未決勾(こう)留日数の本刑算入)
第二十一条 未決勾(こう)留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

[編集] 第三章 期間計算

(期間の計算)
第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

(刑期の計算)
第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。

拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

(受刑等の初日及び釈放)
第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

[編集] 第四章 刑の執行猶予

(執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。

  • 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
  • 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

(保護観察)
第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。

保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

(執行猶予の必要的取消し)
第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。

  • 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
  • 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
  • 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

(執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

  • 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
  • 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
  • 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

(他の刑の執行猶予の取消し)
第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

(猶予期間経過の効果)
第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

[編集] 第五章 仮釈放

(仮釈放)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛(しゅん)の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

(仮釈放の取消し)
第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。

  • 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
  • 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
  • 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
  • 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

(仮出場)
第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

[編集] 第六章 刑の時効及び刑の消滅

(刑の時効)
第三十一条 刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

(時効の期間)
第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

  • 一 死刑については三十年
  • 二 無期の懲役又は禁錮については二十年
  • 三 十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年
  • 四 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
  • 五 三年未満の懲役又は禁錮については五年
  • 六 罰金については三年
  • 七 拘留、科料及び没収については一年

(時効の停止)
第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。

(時効の中断)
第三十四条 死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。

罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

(刑の消滅)
第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

[編集] 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

第四十条 削除(瘖唖者)※差別的な表現のため

(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

[編集] 第八章 未遂罪

(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

(未遂罪)
第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。

[編集] 第九章 併合罪

(併合罪)
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

(併科の制限)
第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

(罰金の併科等)
第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

(没収の付加)
第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

二個以上の没収は、併科する。

(余罪の処理)
第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。

前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。

(一部に大赦があった場合の措置)
第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

(拘留及び科料の併科)
第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。

二個以上の拘留又は科料は、併科する。

(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

第五十五条 削除(連続犯、同一の罪をいくつ犯しても1つとして処分され、軽すぎたため)

[編集] 第十章 累犯

(再犯)
第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。

懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。

併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。

(再犯加重)
第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

第五十八条 削除(裁判確定後の再犯による加重、日本国憲法39条に違反するため)

(三犯以上の累犯)
第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。

[編集] 第十一章 共犯

(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(幇(ほう)助)
第六十二条 正犯を幇(ほう)助した者は、従犯とする。

従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

(従犯減軽)
第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

(教唆及び幇助の処罰の制限)
第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

(身分犯の共犯)
第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

[編集] 第十二章 酌量減軽

(酌量減軽)
第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

(法律上の加減と酌量減軽)
第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

[編集] 第十三章 加重減軽の方法

(法律上の減軽の方法)
第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

  • 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
  • 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
  • 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
  • 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
  • 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
  • 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

(法律上の減軽と刑の選択)
第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

(端数の切捨て)
第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(酌量減軽の方法)
第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

(加重減軽の順序)
第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。

  • 一 再犯加重
  • 二 法律上の減軽
  • 三 併合罪の加重
  • 四 酌量減軽

[編集] 第二編 罪

[編集] 第一章 削除(皇室に関する罪、日本国憲法の「法の下の平等」に反するため)

第七十三条 削除(天皇及びその近親に対する大逆罪)
第七十四条 削除(天皇及びその近親に対する不敬罪)
第七十五条 削除(その他の皇族に対する大逆罪)
第七十六条 削除(その他の皇族に対する不敬罪)

[編集] 第二章 内乱に関する罪

第七十七条(内乱)
第七十八条(予備及び陰謀)
第七十九条(内乱等幇助)
第八十条(自首による刑の免除)

[編集] 第三章 外患に関する罪

第八十一条(外患誘致)
第八十二条(外患援助)
第八十三条 削除(利敵行為、日本国憲法9条に反するため)
第八十四条 削除(同上)
第八十五条 削除(同上)
第八十六条 削除(同上)
第八十七条(未遂罪)
第八十八条(予備及び陰謀)
第八十九条 削除(戦時同盟国に対する行為、日本国憲法第9条に反するため)

[編集] 第四章 国交に関する罪

第九十条 削除(外国元首・使節に対する殺人・暴行・侮辱、日本国憲法の「法の下の平等」に反するため)
第九十一条 削除(同上)
第九十二条(外国国章損壊等)
第九十三条(私戦予備及び陰謀)
第九十四条(中立命令違反)

[編集] 第五章 公務の執行を妨害する罪

第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)
第九十六条(封印等破棄)
第九十六条の二(強制執行妨害)
第九十六条の三(競売等妨害)

[編集] 第六章 逃走の罪

第九十七条(逃走)
第九十八条(加重逃走)
第九十九条(被拘禁者奪取)
第百条(逃走援助)
第百一条(看守者等による逃走援助)
第百二条(未遂罪)

[編集] 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

第百三条(犯人蔵匿等)
第百四条(証拠隠滅等)
第百五条(親族による犯罪に関する特例)
第百五条の二(証人等威迫)

[編集] 第八章 騒乱の罪

第百六条(騒乱)
第百七条(多衆不解散)

[編集] 第九章 放火及び失火の罪

第百八条(現住建造物等放火)
第百九条(非現住建造物等放火)
第百十条(建造物等以外放火)
第百十一条(延焼)
第百十二条(未遂罪)
百十三条(予備)
第百十四条(消火妨害)
第百十五条(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第百十六条(失火)
第百十七条(激発物破裂)
第百十七条の二(業務上失火等)
第百十八条(ガス漏出等及び同致死傷)

[編集] 第十章 出水及び水利に関する罪

第百十九条(現住建造物等浸害)
第百二十条(非現住建造物等浸害)
第百二十一条(水防妨害)
第百二十二条(過失建造物等浸害)
第百二十三条(水利妨害及び出水危険)

[編集] 第十一章 往来を妨害する罪

第百二十四条(往来妨害及び同致死傷)
第百二十五条(往来危険)
第百二十六条(汽車転覆等及び同致死)
第百二十七条(往来危険による汽車転覆等)
第百二十八条(未遂罪)
第百二十九条(過失往来危険)

[編集] 第十二章 住居を侵す罪

第百三十条(住居侵入等)
第百三十一条 削除(皇宮侵入、日本国憲法の「法の下の平等」に反するため)
第百三十二条(未遂罪)

[編集] 第十三章 秘密を侵す罪

第百三十三条(信書開封)
第百三十四条(秘密漏示)
第百三十五条(親告罪)

[編集] 第十四章 あへん煙に関する罪

第百三十六条(あへん煙輸入等)
第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)
第百三十八条(税関職員によるあへん煙輸入等)
第百三十九条(あへん煙吸食及び場所提供)
第百四十条(あへん煙等所持)
第百四十一条(未遂罪)

[編集] 第十五章 飲料水に関する罪

第百四十二条(浄水汚染)
第百四十三条(水道汚染)
第百四十四条(浄水毒物等混入)
第百四十五条(浄水汚染等致死傷)
第百四十六条(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十七条(水道損壊及び閉塞)

[編集] 第十六章 通貨偽造の罪

第百四十八条(通貨偽造及び行使等)
第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)
第百五十条(偽造通貨等収得)
第百五十一条(未遂罪)
第百五十二条(収得後知情行使等)
第百五十三条(通貨偽造等準備)

[編集] 第十七章 文書偽造の罪

第百五十四条(詔書偽造等)
第百五十五条(公文書偽造等)
第百五十六条(虚偽公文書作成等)
第百五十七条(公正証書原本不実記載等)
第百五十八条(偽造公文書行使等)
第百五十九条(私文書偽造等)
第百六十条(虚偽診断書等作成)
第百六十一条(偽造私文書等行使)
第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)

[編集] 第十八章 有価証券偽造の罪

第百六十二条(有価証券偽造等)
第百六十三条(偽造有価証券行使等)

[編集] 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪

第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第百六十三条の三(不正電磁的記録カード所持)
第百六十三条の四(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第百六十三条の五(未遂罪)

[編集] 第十九章 印章偽造の罪

第百六十四条(御璽偽造及び不正使用等)
第百六十五条(公印偽造及び不正使用等)
第百六十六条(公記号偽造及び不正使用等)
第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)
第百六十八条(未遂罪)

[編集] 第二十章 偽証の罪

第百六十九条(偽証)
第百七十条(自白による刑の減免)
第百七十一条(虚偽鑑定等)

[編集] 第二十一章 虚偽告訴の罪

第百七十二条(虚偽告訴等)
第百七十三条(自白による刑の減免)

[編集] 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪

第百七十四条(公然わいせつ)
第百七十五条(わいせつ物頒布等)
第百七十六条(強制わいせつ)
第百七十七条(強姦(かん))
第百七十八条(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条の二(集団強姦等)
第百七十九条(未遂罪)
第百八十条(親告罪)
第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)
第百八十二条(淫行勧誘)
第百八十三条 削除(姦通、日本国憲法の「法の下の平等」に反するため)
第百八十四条(重婚)

[編集] 第二十三章 賭(と)博及び富くじに関する罪

第百八十五条(賭(と)博)
第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十七条(富くじ発売等)

[編集] 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第百八十八条(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十九条(墳墓発掘)
第百九十条(死体損壊等)
第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)
第百九十二条(変死者密葬)

[編集] 第二十五章 汚職の罪

第百九十三条(公務員職権濫用)
第百九十四条(特別公務員職権濫用)
第百九十五条(特別公務員暴行陵虐)
第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十七条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条の二(第三者供賄)
第百九十七条の三(加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の四(あっせん収賄)
第百九十七条の五(没収及び追徴)
第百九十八条(贈賄)

[編集] 第二十六章 殺人の罪

第百九十九条(殺人)
第二百条 削除(尊属殺人、日本国憲法の「法の下の平等」に反するため)
第二百一条(予備)
第二百二条(自殺関与及び同意殺人)
第二百三条(未遂罪)

[編集] 第二十七章 傷害の罪

第二百四条(傷害)
第二百五条(傷害致死)
第二百六条(現場助勢)
第二百七条(同時傷害の特例)
第二百八条(暴行)
第二百八条の二(危険運転致死傷)
第二百八条の三(凶器準備集合及び結集)

[編集] 第二十八章 過失傷害の罪

第二百九条(過失傷害)
第二百十条(過失致死)
第二百十一条(業務上過失致死傷等)

[編集] 第二十九章 堕胎の罪

第二百十二条(堕胎)
第二百十三条(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十四条(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十五条(不同意堕胎)
第二百十六条(不同意堕胎致死傷)

[編集] 第三十章 遺棄の罪

第二百十七条(遺棄)
第二百十八条(保護責任者遺棄等)
第二百十九条(遺棄等致死傷)

[編集] 第三十一章 逮捕及び監禁の罪

第二百二十条(逮捕及び監禁)
第二百二十一条(逮捕等致死傷)

[編集] 第三十二章 脅迫の罪

第二百二十二条(脅迫)
第二百二十三条(強要)

[編集] 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)
第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二百二十六条の二(人身売買)
第二百二十六条の三(被略取者等所在国外移送)
第二百二十七条(被略取者引渡し等)
第二百二十八条(未遂罪)
第二百二十八条の二(解放による刑の減軽)
第二百二十八条の三(身の代金目的略取等予備)
第二百二十九条(親告罪)

[編集] 第三十四章 名誉に対する罪

第二百三十条(名誉毀(き)損)
第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十一条(侮辱)
第二百三十二条(親告罪)

[編集] 第三十五章 信用及び業務に対する罪

第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十四条(威力業務妨害)
第二百三十四条の二(電子計算機損壊等業務妨害)

[編集] 第三十六章 窃盗及び強盗の罪

第二百三十五条(窃盗)
第二百三十五条の二(不動産侵奪)
第二百三十六条(強盗)
第二百三十七条(強盗予備)
第二百三十八条(事後強盗)
第二百三十九条(昏(こん)酔強盗)
第二百四十条(強盗致死傷)
第二百四十一条(強盗強姦及び同致死)
第二百四十二条(他人の占有等に係る自己の財物)
第二百四十三条(未遂罪)
第二百四十四条(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十五条(電気)

[編集] 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

第二百四十六条(詐欺)
第二百四十六条の二(電子計算機使用詐欺)
第二百四十七条(背任)
第二百四十八条(準詐欺)
第二百四十九条(恐喝)
第二百五十条(未遂罪)
第二百五十一条(準用)

[編集] 第三十八章 横領の罪

第二百五十二条(横領)
第二百五十三条(業務上横領)
第二百五十四条(遺失物等横領)
第二百五十五条(準用)

[編集] 第三十九章 盗品等に関する罪

第二百五十六条(盗品譲受け等)
第二百五十七条(親族等の間の犯罪に関する特例)

[編集] 第四十章 毀棄及び隠匿の罪

第二百五十八条(公用文書等毀棄)
第二百五十九条(私用文書等毀棄)
第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十一条(器物損壊等)
第二百六十二条(自己の物の損壊等)
第二百六十二条の二(境界損壊)
第二百六十三条(信書隠匿)
第二百六十四条(親告罪)

[編集] 附則(昭和一六年三月一二日法律第六一号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

[編集] 附則(昭和二二年一〇月二六日法律第一二四号)

○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。

○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。

○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 ○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

[編集] 附則(昭和二八年八月一〇日法律第一九五号)抄

この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。

[編集] 附則(昭和二九年四月一日法律第五七号)抄

この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。

[編集] 附則(昭和三三年四月三〇日法律第一〇七号)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。

罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

[編集] 附則(昭和三五年五月一六日法律第八三号)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

[編集] 附則(昭和三九年六月三〇日法律第一二四号)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

[編集] 附則

[編集] 附則(昭和四三年五月二一日法律第六一号)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。

前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。

[編集] 附則(昭和五五年四月三〇日法律第三〇号)

この法律は、公布の日から施行する。


[編集] 附則(昭和六二年六月二日法律第五二号)抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)
改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

(罰金等臨時措置法の適用)
罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

[編集] 附則(平成三年四月一七日法律第三一号)抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(条例の罰則に関する経過措置)
条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。

(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。

[編集] 附則(平成七年五月一二日法律第九一号)抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。

前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。

前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。

[編集] 附則(平成一三年七月四日法律第九七号)抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

[編集] 附則(平成一三年一二月五日法律第一三八号)抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

[編集] 附則(平成一三年一二月一二日法律第一五三号)抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

[編集] 附則(平成一五年七月一八日法律第一二二号)抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

[編集] 附則(平成一五年八月一日法律第一三八号)抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

[編集] 附則(平成一六年六月一八日法律第一一五号)抄

(施行期日)
第一条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

[編集] 附則(平成一六年一二月八日法律第一五六号)抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。

この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。

[編集] 附則(平成一七年五月二五日法律第五〇号)抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第四十一条 政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

[編集] 附則(平成一七年六月二二日法律第六六号)抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(調整規定)
第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。

第三条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。

第四条 この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。

第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。

前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

[編集] 附則(平成一八年五月八日法律第三六号)抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条 次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  • 一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料
  • 二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金


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