切支丹宗門及ヒ邪宗門禁止ノ制札ヲ改ム
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切支丹宗門及ヒ邪宗門禁止ノ制札ヲ改ム(きりしたんしゅうもんおよびじゃしゅうもんきんしのせいさつをあらたむ)
- 明治元年閏四月四日
- 法令全書第二百七十九
- 注: 揭は掲のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
先般御布令有之候切支丹宗門ハ年來固ク御制禁ニ有之候處其外邪宗門之儀モ總テ固ク被禁候ニ付テハ混淆イタシ心得違有之候テハ不宜候ニ付此度別紙之通被相改候條早々制札調替可有揭示候事
(別紙)
一切支丹宗門之儀ハ是迄御制禁是通固ク可相守候
一邪宗門之儀ハ固ク禁止候事
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慶應四年三月
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太政官
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