公文式中改正ノ件
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公文式中改正ノ件(こうぶんしきちゅうかいせいのけん)
- 明治22年12月30日勅令第139号
- 施行: 公文式第10条ないし第12条(最終改正版)参照
- 被改正法令: 公文式(改正前 → 改正後)
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 青 → 靑 (U+9751) ; 「倩」の旁部分となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
- 署 → 署 (U+FA5A) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 倶 → 俱 (U+4FF1) ; 「具」の部分が「惧」の旁部分となる字形
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朕公文式中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治二十二年十二月二十八日
| 內閣總理大臣兼 內 務 大 臣 |
伯爵山 縣 有 朋 |
海 軍 大 臣 伯爵西 鄕 從 道
司 法 大 臣 伯爵山 田 顯 義
大 藏 大 臣 伯爵松 方 正 義
陸 軍 大 臣 伯爵大 山 巖
文 部 大 臣 子爵榎 本 武 揚
遞 信 大 臣 伯爵後藤象二郞
外 務 大 臣 子爵靑 木 周 藏
農 商 務 大 臣 岩 村 通 俊
勅令第百三十九號
公文式第三條左ノ通改正ス
法律及一般ノ行政ニ係ル勅令ハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ主任大臣ト俱ニ之ニ副署ス其各省專任ノ事務ニ屬スルモノハ主任大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス