八戸市警察職員の定員及び警察署の位置、名称、管轄区域に関する条例

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第一条 八戸市警察に左の職員を置く

警察吏員
警察長兼警視 一人 警部 一人 警部補 八人
巡査部長 十九人 巡査 九十五人

第二条 警察長は警察署長を兼ねる

第三条 警察長に事故のあるとき又は欠けたときは上席の警察吏員がその職務を代理する     

警察長は部下にその事務の一部を代理させることができる

第四条 警部は警察署長の命を受け警察事務に従事し部下の警察職員を指揮監督する

第五条 警部補は上司の指揮を受け警部事務に従事し部下の巡査部長及び巡査を指揮監督する

第六条 巡査部長は上司の指揮監督を受け警察事務に従事し部下の巡査を指揮監督する

第七条 巡査は上司の指揮監督を受け警察事務に従事する

第八条 警察署の名称は八戸市警察署とし番町九番地に置く     

八戸市の区域を以てその管轄区域とする

第九条 この条例施行に関し必要な事項は公安委員会がこれを定める


この条例は昭和二十三年三月八日にさかのぼって施行する

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。