元号法(げんごうほう)
元号法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和五十四年六月十二日
内閣総理大臣 大平 正芳
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項に基づき定められたものとする。