元号法

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元号法げんごうほう

  • 昭和五十四年六月十二日法律第四十三号
  • 施行:昭和五十四年六月十二日

元号法をここに公布する。

御  名    御  璽

昭和五十四年六月十二日

内閣総理大臣  大平  正芳

1 元号は、政令で定める。

2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

[編集] 附則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和の元号は、本則第一項に基づき定められたものとする。

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