元号法
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元号法(げんごうほう)
- 昭和54年法律第43号
- 公布: 昭和54年6月12日
- 施行: 昭和54年6月12日
元号法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和五十四年六月十二日
内閣総理大臣 大平 正芳
法律第四十三号
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- 元号法
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
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- 附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項に基づき定められたものとする。
内閣総理大臣 大平 正芳
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