元号を改める政令
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元号を改める政令(げんごうをあらためるせいれい)
- 昭和64年1月7日政令第1号
- 施行: 平成元年1月8日 → 附則
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元号を改める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和六十四年一月七日
内閣総理大臣 竹下 登
政令第一号
元号を改める政令
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。
附則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。