元号を改める政令

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元号を改める政令(げんごうをあらためるせいれい)

  • 昭和64年1月7日政令第1号
  • 施行: 平成元年1月8日 → 附則

元号を改める政令をここに公布する。

御  名    御  璽

昭和六十四年一月七日

内閣総理大臣  竹下  登

政令第一号

元号を改める政令

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

元号を平成に改める。

附則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。