保管金規則中改正法律

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朕󠄄帝國議會󠄃ノ協贊ヲ經タル保管金規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム

   

明治三十三年二月二十四日

內閣總理大臣 伯爵󠄄山縣有朋󠄃

大藏大臣 伯爵󠄄松󠄃方正義

法律第十八號

保管金規則中左ノ通󠄃改正ス

第一條中「滿三十年」ヲ「滿五年」ニ改ム

附則

本法ノ期間ハ本法施行前󠄃ノ保管金ニ關シテハ本法施行ノ日ヨリ起󠄃算ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。