保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月16日政令第281号)

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保安庁法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

昭和二十八年九月十六日

内閣総理大臣  吉田 茂

政令第二百八十一号

保安庁法施行令の一部を改正する政令[編集]

内閣は、保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)第二十四条第二項第二十五条第二項第六十四条第六項及び附則第二十一項の規定に基き、この政令を制定する。

保安庁法施行令(昭和二十七年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。

第十九条に見出しとして「(警備隊の部隊の編成)」を加え、同条第一項中「地方隊二」を「地方隊四」に改め、同条第二項中「航路啓開隊、練習隊及び船隊の編成に加わらない船舶」を「航空隊、基地警防隊、練習隊及び地方総監の直轄する船舶又はこれらのものに地方基地隊若しくは基地隊を加えたもの」に改め、同項但書を次のように改める。

但し、長官は、情況により、船隊、航空隊、練習隊又は地方総監の直轄する船舶を編成に加えないことができる。

第十九条第三項を同条第五項とし、以下二項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 地方基地隊は、地方基地隊本部、基地隊、船隊及び長官の定める部隊をもつて編成する。

第十九条に次の二項を加える。

8 地方基地隊及びその所属する地方隊の名称並びに地方基地隊本部の名称及び位置は、別表第二の二のとおりとする。
9 基地隊及びその所属する地方隊又は地方基地隊の名称並びに基地隊本部の名称及び位置は、別表第二の三のとおりとする。

 第二十六条の表中「

保安隊航空学校 静岡県浜名郡神久呂村 航空機の操縦、整備その他航空機に関する業務に必要な知識及び技能を習得させるため保安官を訓練すること(保安隊武器学校の所掌に属するものを除く。)。

」を「

保安隊航空学校 静岡県浜名郡神久呂村 航空機の操縦、整備その他航空機に関する業務に必要な知識及び技能を習得させるため保安官を訓練すること(保安隊武器学校の所掌に属するものを除く。)。」
警備隊術科学校 横須賀市 砲術、掃海、航海、通信、機関、応急、補給等に関する業務に必要な知識及び技能を修得させるため警備官を訓練すること。

」に改める。

第二十七条第一項中「保安官」を「保安隊の学校にあつては保安官をもつて、警備隊の学校にあつては警備官」に改め、同条第二項中「第一幕僚長の監督を受け、」を保安隊の学校にあつては第一幕僚長の監督を受け、警備隊の学校にあつては第二幕僚長の監督を受け、」に改める。

第六十七条第五項中「航路啓開隊の長」を「地方基地隊若しくは基地隊の長」に改める。

附則第四項中「別表第三」を「別表第四」に改める。

別表第一第四管区隊の項の位置の欄中「福岡県筑紫郡春日村」を「福岡県筑紫郡春日町」に改める。

別表第二を次のように改める。

地方隊の名称 地方総監部
名称 位置
横須賀地方隊
舞鶴地方隊
大湊地方隊
佐世保地方隊
横須賀地方総監部
舞鶴地方総監部
大湊地方総監部
佐世保地方総監部
横須賀市
舞鶴市
青森県下北郡大湊町
佐世保市

別表第二の次に別表第二の二及び別表第二の三として次のように加える。

別表第二の二
地方基地隊の名称 その所属する地方隊の名称 地方基地隊本部
名称 位置
呉地方基地隊 横須賀地方隊 呉地方基地対隊本部 呉市
別表第二の三
基地隊の名称 その所属する地方隊又は地方基地隊の名称 基地隊本部
名称 位置
函館基地隊
大阪基地隊
下関基地隊
大湊地方隊
呉地方基地隊
佐世保地方隊
函館基地隊本部
大阪基地隊本部
下関基地隊本部
函館市
大阪市
下関市

別表第三習志野駐とん﹅﹅地の項中「千葉県千葉群二宮町」を「船橋市」に改める。

この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣  吉田 茂

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