來ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト定ム
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來ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト定ム(きたるしがつよりにちようびをもってきゅうかとさだむ)
- 明治9年3月12日太政官達第27号
- 廃止: 昭和24年1月1日 → 政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律附則第36条
- 被改正法令:
- 常用漢字表記: 来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト定ム
院省使廳府縣
從前一六日休暇ノ處來ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト被定候條此旨相達候事
但土曜日ハ正午十二時ヨリ休暇タルヘキ事