伝統的工芸品を指定した件 (平成十四年経済産業省告示第五十八号)
伝統的工芸品を指定した件(でんとうてきこうげいひんをしていしたけん)
- 平成十四年一月三十一日経済産業省告示第五十八号
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伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、萩《はぎ》焼《やき》を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
平成十四年一月三十一日
経済産業大臣 平沼 赳夫
一 伝統工芸品の名称
萩《はぎ》焼《やき》
二 伝統的な技術又は技法
1 胎《たい》土《ど》は原《げん》土《ど》を乾燥させた後、水《すい》簸《ひ》し盛《もり》鉢《ばち》で半乾燥し、土踏み(足踏み)、土揉み(手揉み)により調合すること。
2 成形は、蹴《け》ロクロ(朝鮮式)成形を主とし、その他紐《ひも》づくり、たたら成形によること。
3 釉《ゆう》薬《やく》調合は、主原料を土《ど》灰《ばい》(木《もく》灰《ばい》)と藁《わら》灰《ばい》と長《ちょう》石《せき》によるものとする。但し、目的に応じて調合の割合が変わる。
4 釉《ゆう》掛《か》けは、ずぶ掛け又は柄《ひ》杓《しゃく》掛けによること。
5 窯《かま》詰《つ》めは、天《てん》秤《びん》積《つ》みを主とし、棚《たな》積《つ》みを併用すること。
6 窯は朝鮮式の登り窯を主とすること。
三 伝統的に使用されてきた原材料
1 使用する胸土は、大《だい》道《どう》土《つち》、金《み》峯《た》山《け》土《つち》、見《み》島《しま》土《つち》又はこれらと同等の材質を有するものとすること。
2 使用する釉薬は、土《ど》灰《ばい》釉《ゆう》(透《とう》明《めい》釉《ゆう》)、藁《わら》灰《ばい》釉《ゆう》(白《はく》釉《ゆう》)を主とすること。
四 製造される地域
山口県 萩《はぎ》市《し》
長《なが》門《と》市《し》
山《やま》口《ぐち》市《し》
大《おお》津《つ》郡《ぐん》三《み》隅《すみ》町《ちょう》
阿《あ》武《ぶ》郡《ぐん》川《かわ》上《かみ》村《そん》・阿《あ》武《ぶ》町《ちょう》・むつみ村《そん》・旭《あさひ》村《そん》・福《ふく》栄《え》村《そん》
五 指定年月日
平成十四年一月三十日