会計檢査院規則の公布に関する規則

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会計檢査院規則の公布に関する規則かいけいけんさいんきそくのこうふにかんするきそく

  • 昭和二十二年五月三日会計検査院規則第一号
  • 施行:昭和二十二年五月三日 → 附則第一項
  • 常用漢字表記:会計検査院規則の公布に関する規則
  • : 署は署のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
構成
本則
附則

会計檢査院規則の公布に関する規則を次のように定める。

昭和二十二年五月三日

会計檢査院長  荒井誠一郞

会計檢査院規則の公布に関する規則

第一條 会計檢査院規則には、会計檢査院長が年月日を記入して、これに名する。

第二條 会計檢査院規則は、官報で、これを公布する。

第三條 会計檢査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。

附則

この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。

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