会計檢査院規則の公布に関する規則
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会計檢査院規則の公布に関する規則(かいけいけんさいんきそくのこうふにかんするきそく)
- 昭和二十二年五月三日会計検査院規則第一号
- 施行:昭和二十二年五月三日 → 附則第一項
- 常用漢字表記:会計検査院規則の公布に関する規則
- 注: 署は署のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
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会計檢査院規則の公布に関する規則を次のように定める。
昭和二十二年五月三日
会計檢査院長 荒井誠一郞
会計檢査院規則の公布に関する規則
第一條 会計檢査院規則には、会計檢査院長が年月日を記入して、これに署名する。
第二條 会計檢査院規則は、官報で、これを公布する。
第三條 会計檢査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。
附則
この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。