会社計算規則 第三編 計算関係書類

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平成18年省令会社計算規則

第一章 総則[編集]

第一節 表示の原則[編集]

第五十七条

  1. 計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
  2. 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
  3. 計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

第二節 株式会社の計算書類[編集]

(成立の日の貸借対照表)

第五十八条
法第四百三十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る計算書類)

第五十九条
  1. 法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。
  2. 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
  3. 法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(臨時計算書類)

第六十条
  1. 臨時計算書類の作成に係る期間(次項において「臨時会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決算日までの期間とする。
  2. 臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
  3. 株式会社が臨時計算書類を作成しようとする場合において、当該株式会社についての最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日から最初の事業年度が終結する日までの間、当該最初の事業年度に属する一定の日を臨時決算日とみなして、法第四百四十一条の規定を適用することができる。

第三節 株式会社の連結計算書類[編集]

(連結計算書類)

第六十一条
法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。
一 この編(第百二十条を除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるもの
イ 連結貸借対照表
ロ 連結損益計算書
ハ 連結株主資本等変動計算書
ニ 連結注記表
二 第百二十条の規定に従い作成されるもの

(連結会計年度)

第六十二条
各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下この編において「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

(連結の範囲)

第六十三条
  1. 株式会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
    一 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
    二 連結の範囲に含めることにより当該株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
  2. 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

(事業年度に係る期間の異なる子会社)

第六十四条
  1. 株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社は、当該株式会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日との差異が三箇月を超えない場合において、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。
  2. 前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

(連結貸借対照表)

第六十五条
連結貸借対照表は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(連結子会社が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。

(連結損益計算書)

第六十六条
連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。

(連結株主資本等変動計算書)

第六十七条
連結株主資本等変動計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の株主資本等変動計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結株主資本等変動計算書の適切な項目に計上することができる。

(連結子会社の資産及び負債の評価等)

第六十八条
連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに株式会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。

(持分法の適用)

第六十九条
  1. 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
    一 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
    二 持分法を適用することにより株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
  2. 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

第四節 持分会社の計算書類[編集]

(成立の日の貸借対照表)

第七十条
法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る計算書類)

第七十一条
  1. 法第六百十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる持分会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
    一 合名会社及び合資会社 当該合名会社及び合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表の全部又は一部をこの編の規定に従い作成するものと定めた場合におけるこの編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表
    二 合同会社 この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表
  2. 各事業年度に係る計算書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
  3. 法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第二章 貸借対照表等[編集]

(通則)

第七十二条
貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。以下この編において同じ。)については、この章に定めるところによる。

(貸借対照表等の区分)

第七十三条
  1. 貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
    一 資産
    二 負債
    三 純資産
  2. 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
  3. 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

(資産の部の区分)

第七十四条
  1. 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
    一 流動資産
    二 固定資産
    三 繰延資産
  2. 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
    一 有形固定資産
    二 無形固定資産
    三 投資その他の資産
  3. 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
    一 次に掲げる資産 流動資産
    イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
    ロ 受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
    ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
    ニ 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
    ホ 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
    ヘ 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
    ト 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
    チ 製品、副産物及び作業くず
    リ 半製品(自製部分品を含む。)
    ヌ 原料及び材料(購入部分品を含む。)
    ル 仕掛品及び半成工事
    ヲ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
    ワ 前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
    カ 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
    ヨ 未収収益
    タ 次に掲げる繰延税金資産
    (1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
    (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの
    レ その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
    二 次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
    イ 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
    ロ 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
    ハ 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
    ニ 船舶及び水上運搬具
    ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
    ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
    ト 土地
    チ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)
    リ 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
    ヌ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
    三 次に掲げる資産 無形固定資産
    イ 特許権
    ロ 借地権(地上権を含む。)
    ハ 商標権
    ニ 実用新案権
    ホ 意匠権
    ヘ 鉱業権
    ト 漁業権(入漁権を含む。)
    チ ソフトウエア
    リ のれん
    ヌ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからチまで及びルに掲げるものである場合に限る。)
    ル その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
    四 次に掲げる資産 投資その他の資産
    イ 関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
    ロ 出資金
    ハ 長期貸付金
    ニ 次に掲げる繰延税金資産
    (1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
    (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの
    ホ 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
    ヘ 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの
    ト その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
    チ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
    五  繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
  4. 前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
    一 成立の日における貸借対照表 会社の成立の日
    二 事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
    三 臨時計算書類の貸借対照表 臨時決算日の翌日
    四 連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日

(負債の部の区分)

第七十五条
  1. 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
    一 流動負債
    二 固定負債
  2. 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
    一 次に掲げる負債 流動負債
    イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
    ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
    ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
    ニ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
    ホ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
    ヘ 未払費用
    ト 前受収益
    チ 次に掲げる繰延税金負債
    (1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
    (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの
    リ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
    ヌ 資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
    ル その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
    二 次に掲げる負債 固定負債
    イ 社債
    ロ 長期借入金
    ハ 引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
    ニ 次に掲げる繰延税金負債
    (1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
    (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの
    ホ のれん
    ヘ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの
    ト 資産除去債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
    チ その他の負債であって、流動負債に属しないもの

(純資産の部の区分)

第七十六条
  1. 純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
    一 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
    イ 株主資本
    ロ 次に掲げるいずれかの項目
    (1) 評価・換算差額等
    (2) その他の包括利益累計額
    ハ 新株予約権
    二 株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目
    イ 株主資本
    ロ 評価・換算差額等
    ハ 新株予約権
    ニ 少数株主持分
    三 持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目
    イ 社員資本
    ロ 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額
  2. 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
    一 資本金
    二 新株式申込証拠金
    三 資本剰余金
    四 利益剰余金
    五 自己株式
    六 自己株式申込証拠金
  3. 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
    一 資本金
    二 出資金申込証拠金
    三 資本剰余金
    四 利益剰余金
  4. 株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
    一 資本準備金
    二 その他資本剰余金
  5. 株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
    一 利益準備金
    二 その他利益剰余金
  6. 第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
  7. 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
    一 その他有価証券評価差額金
    二 繰延ヘッジ損益
    三 土地再評価差額金
    四 為替換算調整勘定
  8. 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
  9. 連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
    一 第二項第五号の自己株式 次に掲げる額の合計額
    イ 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
    ロ 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
    二 第七項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額

(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)

第七十七条
同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

(貸倒引当金等の表示)

第七十八条
  1. 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
  2. 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第七十九条
  1. 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
  2. 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

第八十条
  1. 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
  2. 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
  3. 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。

(無形固定資産の表示)

第八十一条
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

(関係会社株式等の表示)

第八十二条
  1. 関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
  2. 前項の規定は、連結貸借対照表及び持分会社の貸借対照表については、適用しない。

(繰延税金資産等の表示)

第八十三条
  1. 流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
  2. 固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
  3. 連結貸借対照表に係る前二項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。

(繰延資産の表示)

第八十四条
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

(連結貸借対照表ののれん)

第八十五条
連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子会社に係る投資の金額がこれに対応する連結子会社の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。

(新株予約権の表示)

第八十六条
自己新株予約権の額は、新株予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新株予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新株予約権を控除項目として表示することを妨げない。

第三章 損益計算書等[編集]

(通則)

第八十七条
損益計算書等(損益計算書及び連結損益計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。

(損益計算書等の区分)

第八十八条
  1. 損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
    一 売上高
    二 売上原価
    三 販売費及び一般管理費
    四 営業外収益
    五 営業外費用
    六 特別利益
    七 特別損失
  2. 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
  3. 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
  4. 前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
  5. 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結損益計算書の第一項第一号から第三号までに掲げる収益又は費用は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
  6. 次の各号に掲げる場合における連結損益計算書には、当該各号に定める額を相殺した後の額を表示することができる。
    一 連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額が生ずる場合(これらの償却額が重要である場合を除く。) 連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額
    二 持分法による投資利益及び持分法による投資損失が生ずる場合 投資利益及び投資損失
  7. 損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

(売上総損益金額)

第八十九条
  1. 売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。

(営業損益金額)

第九十条
  1. 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

(経常損益金額)

第九十一条
  1. 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

(税引前当期純損益金額)

第九十二条
  1. 経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。
  3. 前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の税引前当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。

(税等)

第九十三条
  1. 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる項目は、連結損益計算書に限る。
    一 当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等
    二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
    三 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失として表示した額に第一号及び前号に掲げる額を加減して得た額
    四 税金等調整前当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの
    五 税金等調整前当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの
  2. 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(当期純損益金額)

第九十四条
  1. 第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号及び第五号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
    一 税引前当期純損益金額
    二 前条第一項第五号に掲げる項目の金額
    三 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
    四 前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる項目の金額
    五 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
  2. 前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
  3. 前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。

第九十五条 削除

第四章 株主資本等変動計算書等[編集]

第九十六条

  1. 株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。
  2. 株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。
    一 株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
    イ 株主資本
    ロ 評価・換算差額等
    ハ 新株予約権
    二 連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
    イ 株主資本
    ロ 次に掲げるいずれかの項目
    (1) 評価・換算差額等
    (2) その他の包括利益累計額
    ハ 新株予約権
    ニ 少数株主持分
    三 社員資本等変動計算書 次に掲げる項目
    イ 社員資本
    ロ 評価・換算差額等
  3. 次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
    一 株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
    イ 資本金
    ロ 新株式申込証拠金
    ハ 資本剰余金
    ニ 利益剰余金
    ホ 自己株式
    ヘ 自己株式申込証拠金
    二 連結株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
    イ 資本金
    ロ 新株式申込証拠金
    ハ 資本剰余金
    ニ 利益剰余金
    ホ 自己株式
    ヘ 自己株式申込証拠金
    三 社員資本等変動計算書の社員資本 次に掲げる項目
    イ 資本金
    ロ 資本剰余金
    ハ 利益剰余金
  4. 株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
    一 資本剰余金 次に掲げる項目
    イ 資本準備金
    ロ その他資本剰余金
    二 利益剰余金 次に掲げる項目
    イ 利益準備金
    ロ その他利益剰余金
  5. 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
    一 その他有価証券評価差額金
    二 繰延ヘッジ損益
    三 土地再評価差額金
    四 為替換算調整勘定
  6. 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
  7. 資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
    一 前期末残高
    二 当期変動額
    三 当期末残高
  8. 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、新株予約権及び少数株主持分に係る項目は、それぞれ前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
  9. 連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
    一 第三項第二号ホの自己株式 次に掲げる額の合計額
    イ 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
    ロ 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
    二 第五項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額

第五章 注記表[編集]

(通則)

第九十七条
注記表(個別注記表及び連結注記表をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。

(注記表の区分)

第九十八条
  1. 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
    一 継続企業の前提に関する注記
    二 重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項)に関する注記
    三 貸借対照表等に関する注記
    四 損益計算書に関する注記
    五 株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記
    六 税効果会計に関する注記
    七 リースにより使用する固定資産に関する注記
    八 金融商品に関する注記
    九 賃貸等不動産に関する注記
    十 持分法損益等に関する注記
    十一 関連当事者との取引に関する注記
    十二 一株当たり情報に関する注記
    十三 重要な後発事象に関する注記
    十四 連結配当規制適用会社に関する注記
    十五 その他の注記
  2. 次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
    一 会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表 前項第一号、第三号、第四号及び第六号から第十四号までに掲げる項目
    二 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 前項第一号、第十号及び第十四号に掲げる項目
    三 会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表 前項第十号に掲げる項目
    四 連結注記表 前項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号及び第十四号に掲げる項目
    五 持分会社の個別注記表 前項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる項目

(注記の方法)

第九十九条
貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

(継続企業の前提に関する注記)

第百条
継続企業の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この条において「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
四 当該重要な不確実性の影響を計算書類(連結注記表にあっては、連結計算書類)に反映しているか否かの別

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第百一条
  1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
    一 資産の評価基準及び評価方法
    二 固定資産の減価償却の方法
    三 引当金の計上基準
    四 収益及び費用の計上基準
    五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  2. 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に関する注記とする。
    一 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
    二 表示方法を変更したときは、その内容

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

第百二条
  1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
    一 連結の範囲に関する次に掲げる事項
    イ 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
    ロ 非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項
    (1) 主要な非連結子会社の名称
    (2) 非連結子会社を連結の範囲から除いた理由
    ハ 株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由
    ニ 第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
    ホ 開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により当該特別目的会社に対する出資者又は当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
    (1) 開示対象特別目的会社の概要
    (2) 開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額
    二 持分法の適用に関する次に掲げる事項
    イ 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
    ロ 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項
    (1) 当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称
    (2) 当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由
    ハ 当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由
    ニ 持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
    三 会計処理基準に関する次に掲げる事項
    イ 重要な資産の評価基準及び評価方法
    ロ 重要な減価償却資産の減価償却の方法
    ハ 重要な引当金の計上基準
    ニ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
  2. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記とする。
    一 連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更したときは、その旨及び変更の理由
    二 会計処理の原則及び手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結計算書類に与えている影響の内容
    三 表示方法を変更したときは、その内容

(貸借対照表等に関する注記)

第百三条
貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。
一 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
イ 資産が担保に供されていること。
ロ イの資産の内容及びその金額
ハ 担保に係る債務の金額
二 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
三 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
四 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
五 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
六 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額
七 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額
八 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額
九 当該株式会社の親会社株式の各表示区分別の金額

(損益計算書に関する注記)

第百四条
損益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

第百五条
株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。
一 当該事業年度の末日における発行済株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数)
二 当該事業年度の末日における自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの自己株式の数)
三 当該事業年度中に行った剰余金の配当(当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該事業年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
イ 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
ロ 配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
四 当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

第百六条
連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数)
二 当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
イ 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
ロ 配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
三 当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)

(税効果会計に関する注記)

第百七条
税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
一 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
二 繰延税金負債

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

第百八条
リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
一 当該事業年度の末日における取得原価相当額
二 当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
三 当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
四 前三号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項

(金融商品に関する注記)

第百九条
  1. 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
    一 金融商品の状況に関する事項
    二 金融商品の時価等に関する事項
  2. 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。

(賃貸等不動産に関する注記)

第百十条
  1. 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
    一 賃貸等不動産の状況に関する事項
    二 賃貸等不動産の時価に関する事項
  2. 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。

(持分法損益等に関する注記)

第百十一条
  1. 持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
    一 関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
    二 開示対象特別目的会社がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
  2. 連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。

(関連当事者との取引に関する注記)

第百十二条
  1. 関連当事者との取引に関する注記は、株式会社と関連当事者との間に取引(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。
    一 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
    イ その名称
    ロ 当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合
    ハ 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
    二 当該関連当事者が個人であるときは、次に掲げる事項
    イ その氏名
    ロ 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
    三 当該株式会社と当該関連当事者との関係
    四 取引の内容
    五 取引の種類別の取引金額
    六 取引条件及び取引条件の決定方針
    七 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
    八 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
  2. 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
    一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
    二 取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下この条において「役員」という。)に対する報酬等の給付
    三 前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
  3. 関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
  4. 前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
    一 当該株式会社の親会社
    二 当該株式会社の子会社
    三 当該株式会社の親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合にあっては、当該親会社の子会社に相当するものを含む。)
    四 当該株式会社のその他の関係会社(当該株式会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
    五 当該株式会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
    六 当該株式会社の主要株主(自己又は他人の名義をもって当該株式会社の総株主の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる株式に係る議決権を除く。)を保有している株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この条において同じ。)
    イ 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として所有する株式
    ロ 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)を営む者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式
    ハ 金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者がその業務として所有する株式
    七 当該株式会社の役員及びその近親者
    八 当該株式会社の親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者
    九 前三号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
    十 従業員のための企業年金(当該株式会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

(一株当たり情報に関する注記)

第百十三条
一株当たり情報に関する注記は、一株当たりの次に掲げる額とする。
一 純資産額
二 当期純利益金額又は当期純損失金額

(重要な後発事象に関する注記)

第百十四条
  1. 個別注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
  2. 連結注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。

(連結配当規制適用会社に関する注記)

第百十五条
連結配当規制適用会社に関する注記は、当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨とする。

(その他の注記)

第百十六条
その他の注記は、第百条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社(連結注記表にあっては、企業集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

第六章 附属明細書[編集]

第百十七条

各事業年度に係る株式会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項(公開会社以外の株式会社にあっては、第一号から第三号に掲げる事項)のほか、株式会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
一 有形固定資産及び無形固定資産の明細
二 引当金の明細
三 販売費及び一般管理費の明細
四 第百十二条第一項ただし書の規定により省略した事項があるときは、当該事項

第七章 雑則[編集]

(別記事業を営む会社の計算関係書類についての特例)

第百十八条
  1. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)別記に掲げる事業(以下この条において「別記事業」という。)を営む会社(企業集団を含む。以下この条において同じ。)が当該別記事業の所管官庁に提出する計算関係書類の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該別記事業の所管官庁がこの省令に準じて計算書類準則(以下この条において「準則」という。)を制定した場合には、当該別記事業を営む会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、第一章から前章までの規定にかかわらず、その法令又は準則の定めによる。ただし、その法令又は準則に定めのない事項については、この限りでない。
  2. 前項の規定にかかわらず、別記事業(同項の法令又は準則の定めの適用があるものに限る。以下この条において同じ。)の二以上を兼ねて営む会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、それらの別記事業のうち、当該会社の事業の主要な部分を占める事業(以下この条において「主要事業」という。)に関して適用される法令又は準則の定めによる。ただし、その主要事業以外の別記事業に関する事項については、主要事業以外の別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによることができる。
  3. 別記事業とその他の事業とを兼ねて営む会社の主要事業が別記事業でない場合には、当該会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、第一項の規定を適用しないことができる。ただし、別記事業に関係ある事項については、当該別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによることができる。
  4. 前三項の規定の適用がある会社(当該会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法の全部又は一部について別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものに限る。以下「別記事業会社」という。)が作成すべき計算関係書類について、この省令の規定により表示を要しない事項がある場合においては、当該事項に関して適用される法令又は準則の定めにかかわらず、その表示を省略し、又は適当な方法で表示することができる。

(会社法以外の法令の規定による準備金等)

第百十九条
  1. 以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金であって、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下この項において「準備金等」という。)は、固定負債の次に別の区分を設けて表示しなければならない。この場合において、当該準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
  2. 以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金がある場合には、次に掲げる事項(第二号の区別をすることが困難である場合にあっては、第一号に掲げる事項)を注記表に表示しなければならない。
    一 当該法令の条項
    二 当該準備金又は引当金が一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別

(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則)

第百二十条
  1. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第九十三条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、指定国際会計基準に従って作成することができる。この場合においては、第一章から第五章までの規定により第六十一条第一号に規定する連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。
  2. 前項の規定により作成した連結計算書類には、指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。
  3. 第一項後段の規定により省略した事項がある同項の規定により作成した連結計算書類には、前項の規定にかかわらず、第一項の規定により作成した連結計算書類である旨及び同項後段の規定により省略した事項がある旨を注記しなければならない。