二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和三十八年)
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二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令(にきゅうこくどうのろせんをしていするせいれいのいちぶをかいせいするせいれい)
- 昭和38年3月30日政令第109号
- 施行:昭和38年4月1日(附則による)
- この一部改正令は、一級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令(昭和37年5月1日政令第184号)と同時に施行されている。同令中でも二級国道の路線を指定する政令の一部を改正しており、昭和37年5月1日政令第184号の方が先に適用される。
二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
二級国道の路線を指定する政令(昭和二十八年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
別表二七〇の項の次に次の一項を加える。
| 二七一 | 小田原厚木 | 小田原市 | 厚木市 | 平塚市 |
[編集] 附則
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
建設大臣 河野一郎 内閣総理大臣 池田勇人