事務分配方法中改正 (昭和16年行政裁判所告示第1号)

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⦿行政裁判所吿示第一號

昭和八年行政裁判所告示第一号事務分配方法中左ノ通改正シ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

昭和十六年十二月二十二日

行政裁判所長官  三宅  德業

事務分配方法第一項中「吏員ノ賠償責任ニ關スル事件」ヲ削除シ「但シ他部ノ主管ニ屬スルモノ」ノ下ニ「及吏員ノ賠償責任ニ關スル事件」ヲ加ヘ第四項ヲ「昭和十六年十二月三十一日迄ニ受付ケタル事件ハ仍從前ノ所屬ニ依ル」ト改ム

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。