世襲ノ卒ハ士族ニ編入ス
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世襲ノ卒ハ士族ニ編入ス(せしゅうのそつはしぞくにへんにゅうす)
- 明治5年1月29日太政官布告第29号
- 廃止:昭和22年5月3日 → 日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律
- 被改正法令:
- 被消滅法令:卒ノ稱呼ニ卒族ト記スルヲ改メ卒ト單稱セシム
- 別称:世襲の卒士族に編入伺出方に関する件
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 節 → 節 (U+FA56) ; 「即」の偏部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
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各府縣貫屬卒ノ內從前番代ノ節抱替等ノ稱ヲ以テ其倅等ヘ祿高ヲ給與シ自然世襲ノ姿ニ相成居候分ハ自今士族ニ可被 仰付候條調書ヲ以大藏省ヘ可伺出尤家祿ノ儀ハ從前ノ通可相心得事
但新規一代限抱ノ輩ハ平民ニ復籍セシメ給祿ハ是迄ノ通可遣事