上野國諸縣ヲ廢シ群馬縣ヲ置キ管地ヲ定ム
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上野國諸縣ヲ廢シ群馬縣ヲ置キ管地ヲ定ム(こうずけのくにしょけんをはいしぐんまけんをおきかんちをさだむ)
- 明治4年10月28日太政官布告
- 法令全書第559
- 常用漢字表記: 上野国諸県ヲ廃シ群馬県ヲ置キ管地ヲ定ム
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
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今般上野國諸縣被廢更ニ群馬縣被置候事
但高崎ニ縣廳ヲ被置候事