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一級国道の路線を指定する政令 (昭和二十七年)

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内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条の規定に基き、この政令を制定する。

一級国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。

附則

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この政令は、公布の日から施行する。

別表

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路線名 起点 終点 重要な経過地
一号 東京都中央区 大阪市 川崎市(紺屋町) 横浜市 藤沢市 茅ヶ崎市 平塚市 小田原市 三島市 沼津市 吉原市 清水市 静岡市 島田市 磐田市 浜松市 豊橋市 豊川市 岡崎市 安城市 名古屋市 桑名市 四日市市 鈴鹿市(石薬師町) 滋賀県栗太郡草津町 大津市 京都市 枚方市 寝屋川市 守口市
二号 大阪市 門司市 尼崎市 西宮市 芦屋市 神戸市 明石市 加古川市 姫路市 兵庫県飾麿郡余部村 相生市 岡山市 倉敷市 玉島市 笠岡市 福山市 尾道市 三原市 広島県安芸郡海田市町 広島市 岩国市 下松市 徳山市 防府市 山口市 山口県吉敷郡小郡町 下関市
三号 門司市 鹿児島市 小倉市 八幡市 福岡市 佐賀県三養茎郡基里村 久留米市 熊本市 八代市 水俣市 阿久根市 川内市 串木野市
四号 東京都中央区 青森市 古河市 宇都宮市 白河市 郡山市 福島市 宮城県名取郡岩沼町 仙台市 古川市 一関市 盛岡市
五号 函館市 札幌市 北海道芽部郡森町 同山越郡長万部町 同虻田郡倶知安町 小樽市
六号 東京都中央区 仙台市 松戸市 土浦市 水戸市 日立市 平市 宮城県名取郡岩沼町
七号 新潟市 青森市 新発田市 鶴岡市 酒田市 秋田市 能代市 大館市 弘前市
八号 新潟市 京都市 三条市 長岡市 柏崎市 新潟県中頸城郡直江津町 魚津市 富山市 高岡市 金沢市 小松市 福井市 武生市 敦賀市 長浜市 滋賀県坂田郡米原町 彦根市 滋賀県栗太郡草津町 大津市
九号 京都市 下関市 京都府船井郡須知町 福知山市 鳥取市 米子市 松江市 出雲市 浜田市 益田市 山口市 山口県吉敷郡小郡町
十号 門司市 鹿児島市 小倉市 中津市 別府市 大分市 延岡市 日向市 宮崎市 都城市
十一号 徳島市 松山市 鳴門市 高松市 坂出市 丸亀市 香川県仲多度郡瀧川村 西条市
十二号 札幌市 旭川市 岩見沢市 美唄市 北海道空知郡滝川町
十三号 福島市 秋田市 米沢市 山形市 新庄市 横手市
十四号 東京都中央区 千葉市 市川市 船橋市
十五号 東京都中央区 横浜市 川崎市(池田町)
十六号 横浜市 横須賀市  
十七号 東京都中央区 新潟市 浦和市 大宮市 熊谷市 高崎市 前橋市 群馬県利根郡新治村 長岡市 三条市
十八号 高崎市 新潟県中頸城郡直江津町 上田市 長野市 高田市
十九号 名古屋市 長野市 春日井市 多治見市 岐阜県土岐郡明世村 中津川市 長野県東筑摩郡塩尻町 松本市
二十号 東京都中央区 長野県東筑摩郡塩尻町 立川市 八王子市 甲府市 諏訪市 岡谷市
二十一号 岐阜県土岐郡明世村 滋賀県坂田郡米原町 岐阜県稲葉郡厚見村 岐阜市 大垣市
二十二号 名古屋市 岐阜県稲葉郡厚見村 一宮市
二十三号 四日市市 宇治山田市 鈴鹿市(神戸町) 津市 松阪市
二十四号 京都市 和歌山市 宇治市 奈良市 大和高田市 和歌山県伊都郡橋本町
二十五号 大阪市 奈良市 八尾市 奈良県生駒郡斑鳩町
二十六号 大阪市 和歌山市 堺市 泉大津市 岸和田市 貝塚市 泉佐野市
二十七号 敦賀市 京都府船井郡須知町 小浜市 舞鶴市 綾部市
二十八号 神戸市 徳島市 明石市 兵庫県津名郡岩屋町 洲本市 兵庫県三原郡福良町 鳴門市
二十九号 兵庫県飾麿郡余部村 鳥取市 龍野市 兵庫県宍粟郡山崎町 鳥取県八頭郡若桜町
三十号 岡山市 高松市 玉野市
三十一号 広島県安芸郡海田市町 呉市 広島県安芸郡天応町
三十二号 高松市 高知市 坂出市 丸亀市 香川県仲多度郡瀧川村 徳島県三好郡池田町
三十三号 高知市 松山市 高知県高岡郡越知町 愛媛県上浮穴郡久万町
三十四号 佐賀県三養基郡基里町 長崎市 佐賀市 佐賀県杵島郡武雄町 大村市 諫早市
三十五号 佐賀県杵島郡武雄町 佐世保市 佐賀県西松浦郡東有田町
三十六号 札幌市 室蘭市 北海道千歳郡千歳町 苫小牧市 北海道幌別郡幌別町
三十七号 北海道山越郡長万部町 室蘭市 北海道虻田郡豊浦町 同有珠郡伊達町
三十八号 北海道空知郡滝川町 釧路市 北海道空知郡富良野町 帯広市 北海道中川郡豊頃村 同白糠郡白糠町
三十九号 旭川市 網走市 北海道上川郡愛別村 同郡上川町 同紋別郡遠軽町 同常呂郡留辺蕊町 北見市
四十号 旭川市 稚内市 北海道上川郡士別町 同郡名寄町 同中川郡美深町 同郡常盤村 同手塩郡手塩町

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。