一定ノ地域ニ戒嚴令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件

提供:Wikisource

朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ帝國憲法第八條ニ依リ一定ノ地域ニ戒嚴令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名

大正十二年九月二日

內閣總理大臣 伯爵內 田 康 哉

外務大臣 伯爵內 田 康 哉

鐵道大臣 伯爵大 木 遠 吉

陸軍大臣   山 梨 半 造

司法大臣   岡野敬次郞

內務大臣   水野錬太郞

農商務大臣   荒井賢太郞

大藏大臣   市 來 乙 彦

文部大臣   鎌 田 榮 吉

遞信大臣 子爵前 田 利 定

海軍大臣   財 部 彪

勅令第三百九十八號

一定ノ地域ヲ限リ別ニ勅令ノ定ムル所ニ依リ戒嚴令中必要ノ規定ヲ適用スルコトヲ得

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。