ノート:毛主席語録
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外文出版社版『毛主席語録』の発行日によっては著作権侵害の虞が。--kahusi (會話) 2007年6月16日 (土) 15:43 (UTC)
- webcatで検索したかぎりでは1968年らしいですが、そのころ中華人民共和国で著作権のある状態だったのかを確認すべきでしょうか? Kzhr 2007年6月16日 (土) 21:53 (UTC)
- 私は中華人民共和国で著作権のある状態にはなかったとの判断のもとに、載せました。不適切でしょうか?--Umeboshi2007年6月17日(日)02:35(UTC)
- 中国著作権法(仮訳)或はzh:中华人民共和国著作权法/1990年を見ると「中華人民共和国著作権法」の施行が1991年6月1日ですが、ベルヌ条約では「この条約は、その効力発生の時に本国において保護期間の満了により既に公共のものとなつた著作物以外のすべての著作物について適用される」(第十八条(1))とあり、同条約に中華人民共和国も加盟している為、著作権が無いのか怪しい気がします。もしPDだったとしても、w:パブリックドメイン#外国著作物に関する問題を見ると、他国での保護期間の扱いに就いて相互主義と内国民待遇との両説があり、判断しかねる処(後者、「内国民待遇の原則を維持すべきとの見解の方が支配的である」とありますが要出典か)。--kahusi (會話) 2007年6月17日 (日) 05:37 (UTC)
- 当時の中国政府(中国共産党)が、毛沢東の名前でだした書籍で、また、翻訳も中国政府の元の企業で外へのプロパガンダとして発行されたとの観点からも、中国政府のパブリックドメインのものとも取れると思います。(たしかに、政府とか、共産党とか、毛沢東とかその辺があいまいですが...。)--Umeboshi2007年6月17日(日)08:03(UTC)
- 中華人民共和国著作権法第5条を見る限りPDとは思えないのですが。--kahusi (會話) 2007年6月19日 (火) 13:34 (UTC)
- 上記解釈は条文に根拠を求めていない以上論拠にかけ、自分で曖昧であることを自覚しているのにも関わらず当該行為を行うのは妥当ではないかと思われます。ウィキソースが著作権について厳格な規定をおいており且つ著作権を侵害する行為が日本国では刑事処罰の対象となる重い規定であることを鑑みると、立証責任は、問題を提起する側ではなく、投稿者側にあると考える方が妥当だと思います。当該著作物に権利の対象外であることを厳格に立証できない以上、削除は許されるといわざるをえないかと。--IenZ8PjcTCE 2007年6月20日 (水) 09:19 (UTC)
- では、消去すべきと思います。--Umeboshi2007年6月20日(水)12:34(UTC)
- 当時の中国政府(中国共産党)が、毛沢東の名前でだした書籍で、また、翻訳も中国政府の元の企業で外へのプロパガンダとして発行されたとの観点からも、中国政府のパブリックドメインのものとも取れると思います。(たしかに、政府とか、共産党とか、毛沢東とかその辺があいまいですが...。)--Umeboshi2007年6月17日(日)08:03(UTC)
- 中国著作権法(仮訳)或はzh:中华人民共和国著作权法/1990年を見ると「中華人民共和国著作権法」の施行が1991年6月1日ですが、ベルヌ条約では「この条約は、その効力発生の時に本国において保護期間の満了により既に公共のものとなつた著作物以外のすべての著作物について適用される」(第十八条(1))とあり、同条約に中華人民共和国も加盟している為、著作権が無いのか怪しい気がします。もしPDだったとしても、w:パブリックドメイン#外国著作物に関する問題を見ると、他国での保護期間の扱いに就いて相互主義と内国民待遇との両説があり、判断しかねる処(後者、「内国民待遇の原則を維持すべきとの見解の方が支配的である」とありますが要出典か)。--kahusi (會話) 2007年6月17日 (日) 05:37 (UTC)
- 私は中華人民共和国で著作権のある状態にはなかったとの判断のもとに、載せました。不適切でしょうか?--Umeboshi2007年6月17日(日)02:35(UTC)